1973-09-06 第71回国会 参議院 運輸委員会 第28号
ために、一言でいえば国が管理するという意味の地方財政再建整備法というものが一つにはあったような気がする。あとこういう例はあまりないんですね。
ために、一言でいえば国が管理するという意味の地方財政再建整備法というものが一つにはあったような気がする。あとこういう例はあまりないんですね。
ところが、いまの地方財政というものを見てまいりますと、長い戦後の歴史の中で、古いことを言うようでありますけれども、昭和二十八年ですか、一応の地方財政のピークの時代というように言われて、あのころに、御承知のように、地方財政再建整備法ができたり、あるいは町村合併が戦後に行なわれたりして、地方財政を行政面からも財政面からも何とかしたいということで立て直しをやった時期であります。
そういう事態に立ち至って初めて政府は、地方財政再建整備法というものに踏み切りまして、再建整備に乗り出したのであります。まあおりから経済好況も幸いいたしまして、三十年を大体ピークとして逐次回復をしてまいりました。
それで特に市町村につきましては、これは地方財政再建整備法でございましたか、政府に対する債務について市町村が保証することについての制限をつけてございます。これはちょっと記憶が正確でございませんが、そういった関係がございますので、できるだけ内々で済ませるものはないようにいたしたい、こう考えております。
私はこういうことを考えて、ちょうど二十八年の例の地方財政再建整備法をこしらえたときのような推移がまた出てきはしないか。赤字がだんだんふえてくる。しかもその赤字は、従来の赤字は決算面の赤字であったが一今度の赤字は公営企業の公債の問題から、赤字と同じような姿であらわれてくるということが心配されるから私は聞いている。
それが地方財政再建整備法ができて、六年間くらいかかってようやく今立ち直ってきておるわけです。ところが今度は、池田内閣の高度経済成長政策で、また財政投融資をばっと収益事業的な形で持っていくのですから、それにつれて、地方財政もこれに呼応せざるを得ないような形になってきた。今度もしやりそこなえば、また同じことを繰り返すことになる。すでに産炭地ではそういう形が顕著に、一番典型的に出てきているわけです。
そのために必要ならば、地方財政再建整備法なんかのような、公営企業の再建整備法というような立法でもやるか何かして、とにかく国のほうでもう少し公営企業というものに対してめんどうを見ていく。特に設備費ですね、いろいろな設備費なんかのような基礎的な経費については、やはり建前はこれはもう地方の責任においてやるということになるのでしょうけれども、ほうが全然知らぬ顔ということではいかぬのじゃないかと思うのです。
○大和与一君 この勤務評定の問題は、地方財政再建整備法と私は関係があり、人事問題の適正をはかるために教員の定員を減少することと本質的に結びついている、こういうふうに私は考えます。そうでなければ、実際全国の都道府県にいろいろ問題があります。金の苦しいことはわかりますけれども、そういうことを含めた今回の企図である。そこに非常に急がれた立場もあった、こういうふうに考えますが、いかがですか。
そこで問題は、今後皆保険をやっていかれる場合にないて、一般会計から国民健康保険の特別会計に金をつぎ込むということを自治庁は地方財政再建整備法が成立した後において、あなたの方の次官か局長も同意をされて通達を出している。
公庫法、会社法、促進法のこの基本法に基きまして、東北七県につきましては、たとえて言いますならば地方財政再建整備法によります適用を受けている県が、この三カ年間におけるところの事業量は七五%に押えられているのでありましたが、この三法によりますというと、事業量を大体一〇〇%までその指定事業に対しては認めるばかりでなく、補助率もいわゆる再建整備法の適用による恩典でありますところの二〇%のものがそのまま据え置
そこで、地方財政再建整備法を受け入れるに当って、かようなものが施行されて、この首切り実施のときには、佐賀県では重要な問題を起したのであります。それだけ大量の首切りをすることが妥当であるかどうかということで問題を起した。そこで、一応この問題はおさまったといいますか、結末をつけたわけであります。ところが、またあらためて昨年の暮れから今年にかけて二百五十九名という教職員に対する首切りの問題が出てきた。
○藤田藤太郎君 そのような立場において首を切られることはやむを得ない、今日でも労働大臣、厚生大臣のことは担当委員会でありますけれども、たくさんな失業者があり、潜在失業者がたくさんあり、ボーダー・ライン層の人が白書を見ても一千万人に及ぶという状態、特に地方財政再建整備法の適用県として適用するということは、その県財政を確立するというところに根本の問題がある。
これは今言われたように地方財政の窮迫している際だから、特に国保の完全実施と関連して重大問題ですから、ことに地方財政再建整備法にかかっているところなどは、これでかなり問題を起しておりますから、そういう点も考慮に入れられた上で、なるべく資料を早く作って出すように連絡をされたいと思います。
そこで法文でごらんになりますと、「国の負担割合は、政令で定めるところにより」というふうな工合に書いてございまして、その点いかにもあいまいなような印象を与えるわけでございますが、政令で定める事項といたしましては、地方財政再建整備法におきますところの差額の翌年度清算の問題、あるいは地元負担を伴います事業においての地元負担の分を上げないという趣旨の二項目につきまして、政令で明確にいたしたい、こういう意味でございまして
ほとんど地方財政再建整備法にかからないものはないほど、農村漁村を主体とした県が多いのです。そして災害を受けて大蔵省に要求してきても、小さい一県くらいのあれは、小さいんだからお前たち単独で救えという声しか出てこない。それじゃ意味をなさぬのです。
○矢嶋三義君 理振法に関しては、この点なかったことは非常にけっこうだと思いますが、この際私は大臣の耳に入れておきたいと思うのですが、定通法あるいは産業教育法等、補助立法がなされておって、国から若干の補助が出て行くわけですけれども、地方財政再建整備法が適用されている再建団体では受け入れ体制ができないで、せっかく文部省から配分されたささやかな補助金さえ受け入れできないという実情が多々あるわけです。
最後に、地方財政におきましては、地方財政再建整備法によって各地方自治体の行政内容が著しく低下し、三十二年度予算では憂慮すべき段階に到達したと自治庁すら発表しているのであります。地方交付税につきましても、自治体側の要求が三%引き上げであったのに対し、一%の引き上げしか認められていないのであります。自然増に対して、政府と地方側の見込みは約二百六十億も違っております。
そこでこの教育委員会法あるいは地方財政再建整備法、いずれもこれは内閣提出で国会に出され通過した問題の法律でございますけれども、この法律の私は立案過程においては政府部内においては、文部省としてはやっぱり私は手ぬかりがあったんじゃないかという点を私は今の運営状況から結論づけざるを得ない。
最近の地方公共団体、団体の財政逼迫は、当然鉱害復旧事業にも影響をもたらしておりまして、特に山口県は三十一年より地方財政再建整備法の適用県となりましたため、国の補助額に見合う県のそれさえも予算化が困難となっておりまして、これらの状態からいたしまして、復旧工事も法律制定当時の計画を下回らざるを得ない状態となっておるのであります。
○湯山勇君 行政部長にお尋ねいたしたいんですが、それはこの地方財政再建整備法の適用を受ける自治団体に対して、その公務員の昇給等について自治庁はどういう一体指導をしておるか、あるいは指導をしてきたか、それをお伺いいたしたいのと、それから特に愛媛県等の場合においては、その他の県においてもそうだと思いますけれども、該当者の七割とか、あるいは八割とかいうような程度の昇給予算しか組まれないようにしておる。
地方財政再建整備法によりまして再建団体として指定せられた府県は十七府県あるわけであります。いわゆる指定事業は河川、道路初め農林、運輸関係にまたがっておるわけでありますが、この十七府県に対して各省がすでに事業を実施する予定で内示しておりました金額の総合計は百九十七億余万円であります。
○石破説明員 先ほど来お話の通り、地方財政再建整備法というのは、それ机右の理由があって制定された法律には違いないのであります。そのために結果的には、われわれが所要の事業をやる立場から考えまして、やりたいと考えております事業が、執行できない結果になっておるのは事実であります。
○石破説明員 昭和三十二年度の建設省の重要施策に関しまして、去る九月に当委員会において大臣がいろいろその概要を御説明申し上げた次第でありますが、お断わり申し上げるまでもなくこれはただ建設省としての予算の要求にとどまるものでありまして、建設省の要求とお話のありました地方財政再建整備法との調整をどうつけるか、あるいは全体の財源をどうしてまかなうかというような点は、これからの折衝の問題と考えております。